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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.167)

Tuesday July 5th, 2022Greater China

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

増値税期末留保税額還付政策の更なる業種範囲拡大について

市場経済を活性化するための更なる景気対策として、小型企業と製造業などの業種の発展を支援するため、財政部及び国家税務総局より2022321日付で「増値税期末留保税額還付政策の更なる実施強化に関する公告」(財政部 税務総局公告2022年第14号、以下、2022年第14号公告と略称)が公布されました。その後、関連する補足の規定として、202267日付で「増値税留保税額全額還付政策の業種の範囲拡大に関する公告」(財政部 税務総局公告2022年第21号、以下、2022年第21号公告と略称)が公布されました。2022年第21号公告の主な内容は以下のとおりです。

 

1. 増値税留保税額全額還付政策の業種の範囲を拡大し、2022年第14号公告の第2条に規定する製造業などの業種の月ごとの増値税増量留保税額の全額還付及び増値税留保税額残存分の一括還付の政策の範囲は、「卸売と小売業」、「農、林、牧、漁業」、「宿泊と飲食業」、「住民サービス、修理とその他のサービス業」、「教育」、「衛生とソーシャルワーク」と「文化、スポーツと娯楽業」(以下、卸売小売業などの業種)の企業(個人事業主を含む、以下同じ)にまで拡大する。

1)条件に合致する卸売小売業などの業種の企業は、20227月の納税申告期から主管税務機関に増量留保税額の還付を申請することができる。 

2)条件に合致する卸売小売業などの業種の企業は、20227月の納税申告期から主管税務機関に留保税額残存分の一括還付を申請することができる。 

 

2. 2022年第14号公告と2022年第21号公告で言う製造業、卸売小売業などの業種の企業とは、「国民経済業種分類」における「卸売と小売業」、「農、林、牧、漁業」、「宿泊と飲食業」、「住民サービス、修理とその他のサービス業」、「教育」、「衛生とソーシャルワーク」、「文化、スポーツと娯楽業」、「製造業」、「科学研究と技術サービス業」、「電力、熱、ガスと水の生産と供給業」、「ソフトウェアと情報技術サービス業」、「生態保護と環境管理業」と「交通運輸、倉庫と郵便業」の業務に応じて発生した増値税上の販売額の割合が、全ての増値税上の販売額の50%を超える納税者である。

 

3. 2022年第14号公告の第6条の規定に従って「中小企業分類基準規定」(工信部聯企業〔2011300号)及び「金融業の企業分類基準規定」(銀発〔2015309号)を適用する場合、納税者の業種の帰属は、「国民経済業種分類」に基づき、主要な経済活動で業種の帰属を確定することを原則とし、前1会計年度に「国民経済業種分類」の対応業務に従事した増値税上の販売額の割合が、全ての増値税上の販売額の中で最も高い業種で確定する。

 

4. 2022年第21号公告の第1条と第2条は202271日から施行され、第3条は公告の公布日から施行される。

 

今回の増値税留保税額の還付政策は、強制ではなく、納税者の自発的な申請となりますので、適時適切な対応をお願いします。

 


香港

 

解雇補償へのMPF充当廃止

 

1. 解雇補償へのMPF充当廃止が決定

香港立法会は20226月9日、企業が従業員に支払う解雇補償金を、強制退職年金基金(MPF)の資金から充当できる制度を廃止する政府案を賛成多数で可決しました。

現行のMPF資金の充当制度は、企業が勤続2年以上の従業員に支払う解雇補償金または勤続5年以上の被解雇者や定年退職者に支払う長期服務金について、従業員名義のMPF口座に積み立てた資金のうち、企業側積み立て分を用いて相殺することを認めています。廃止されれば企業は長期服務金と解雇補償金にMPF資金を使えなくなり、勤労者の将来の保障が厚くなる一方で、企業側にとっては労務コストが増えることになります。

政府は制度廃止までに企業側の準備期間を設ける方針で、立法会審議後に記者会見した労働・福祉局の羅致光局長は「2025年の実施を目指す」と述べました。企業の負担が急激に増えないように配慮し、総額329億香港ドルの助成金を25年にわたり計上する方針です。

企業が実際に負担する解雇補償金または長期服務金は、制度廃止の初年度から3年目まで50%に抑え、その後は毎年段階的に割合が引き上げられます。さらに、支払うべき解雇補償金と長期服務金の総額が年間で50万香港ドルを下回る企業には、被解雇者や退職者1人当たりの企業負担額に上限が設けられます。

なお、施行日前の雇用年数に基づく解雇補償金や長期服務金は引き続きMPFとの相殺が可能です。

 

2. 隔離命令時の病気休暇の取得可能に

   香港立法会は2022615日、新型コロナウイルス対策で隔離命令を受けた従業員に病気休暇を取得する権利を与える雇用条例改正案を可決しました。改正前は、隔離命令を受け、隔離先で業務を遂行するのが不可能な場合、有給休暇を使うか無給休暇を取得せざるを得ない状態となっていました。今回の改正は過去に遡って効力は発生しません。また、今回の条例改正では、雇用主がコロナワクチン接種を医学的な理由なく拒否した従業員を解雇できるようにすることも決まっています。

 

3. 個人所得税の計算から家賃10万香港ドルの控除が決定

香港立法会は2022622日、マイホームを持たず賃貸住宅に住む納税者を対象に、年度当たり10万香港ドルを上限に個人所得税の計算からの控除を認める条例案を可決しました。1課税年度当たり最大10万香港ドルが個人所得税の課税所得から控除することができ、2022/23年度(2022年4月~2023年3月)から控除開始となります。控除にあたってはいくつかの条件があり、こちらのリンクから確認が可能です(https://www.ird.gov.hk/eng/tax/drd.htm)。

 


台湾

 

・感染者・死亡者速報通知(2022年7月1日付)

FCG中華圏ニュースレター167_台湾

 

【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】

台湾では、2022年3月以降感染が増え続け、一時は9万人ほどにまで増加しましたが、6月をピークに徐々に減少をはじめ、7月1日時点での一日の感染者数は3万人前後となっています。現時点で台湾政府は現状の対策を継続するとの見解を取っています。

 

【日本帰国時の留意点について】

6月以降、台湾から日本への帰国時における自宅待機措置は撤廃され、また到着時の検査も不要となりました。そのため、ワクチン接種回数に関わらず、コロナ禍前と比較して、帰国時における手続きの違いは、渡航前72時間以内のPCR検査の実施のみとなります。これにより帰国時の障害となっていた事項はほぼなくなりましたが、引き続きPCR検査の実施による追加費用の負担のほか、日本政府が要求するPCR検査証明書を発行する病院での検査予約が取り難い状況となっていたり、航空会社都合で予約していたフライトをキャンセルされ、スケジュールの変更を余儀なくされるケースが増えているなど、コロナ禍以前とは異なる状況もまだ発生しています。

 

【台湾入境時の隔離について】

2022年611日に中央流行疫情指揮中心は、2022615日以降に入境した際の隔離日数を3日に短縮すると発表しました。従来の7日からの短縮措置となります。具体的には、入境日当日を0日目として翌日からカウントし、3日間の隔離を行い、4日目から4日間の自主防疫期間となります。また、これまでと同様に一人一戸での隔離(隔離期間中の複数人での同居不可)を原則としつつも、家族が同日に入境した際には自宅での3日間の隔離となります。

 

【台湾出張中に新型コロナに感染した場合について】

日本から台湾に来る出張者が増えている中、台湾滞在中に新型コロナウィルスに感染し、隔離を余儀なくされ、停留ビザの期限内に日本に帰国できないケースが一部で見られます。その場合、移民署の見解は基本的に隔離終了後から10日以内の出国をすることで問題ないとのことですが、移民署に事情を説明し、個別に確認を行うことをお勧めします。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

2022年67日に内政部移民署は2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(24回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 


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