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FCSHニュースレター Vol.54 (2015年2月1日)

Sunday February 1st, 2015China

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「企業再編促進のための企業所得税処理問題に関する通知」について

 

2014 年 12 月 25 日、財政部及び国家税務総局より「企業再編促進のための企業所得税処理問題に関する通知」 (財税[2014]109 号、以下「109 号通達」)が公布され、2014 年 1 月 1 日に遡って施行されました。

内容は以下の通りです。

 

キャプチャ

特に、上記1の一(持分比率の下限緩和)については、日本の親会社が保有する持分を中国の投資性公司や香港の 統括会社に譲渡する際のネックとなるケースがあっただけに、日中の企業再編を検討する日系企業にとって注目に値します。た だし、再編の目的が租税回避にあたるか否かの視点での税務当局の審査は、以前と同様に非常に厳しいものですので、企 業再編には慎重な判断が必要と言わざるを得ません。

また、上記2の導入によって、中国国内の完全支配関係にあるグループ企業間における持分や資産の移転については、い くつかの要件を満たすことで、幅広く特殊税務処理が適用されることになりました。

109 号通達や特殊税務処理に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。