FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2015年01月16日中国
「一般租税回避管理弁法(試行)の公布について」
2014 年 12 月 2 日に国家税務総局より、「一般租税回避管理弁法(試行)」(国家税務総局令 32 号)が公布さ れ、2015 年 2 月 1 日より施行されます。
経済的実体を伴わない租税回避が疑われるような項目があれば、税務当局は調査通知書を送ってきますので、会社はそ れに対する資料提示及び弁明をしなければなりません。そのうえで税務当局の審査を受け、租税回避と認定された場合は税 金を払いなさいという内容です。特定の項目(例えば移転価格)に限定した規定ではなく、租税回避全般を対象とした規 定であると考えられます。
一般租税回避管理弁法(試行)の本文にもある通り、企業所得税法第 47 条では、「企業がその他合理的な商業上 の目的のない処理を行い、その課税収入あるいは課税所得額を減少させた場合には、税務機関は合理的な方法で調整す ることができる。」とあります。企業所得税実施条例第 120 条でも同様に、「合理的な商業上の目的のない処理=租税の回 避を目的とする処理」と明記されています。したがって、租税回避を目的とする取引全般が対象となることとなります。
国税発【2009】2 号第 10 章には、「一般租税回避管理」の事項があります。今回の規定により、一般租税回避防止規 定がさらに徹底されたと考えられます。今後調査の強化が予想されますので、合理的な商業上の目的を伴わない取引と認定 される恐れがある取引には、適切な資料整備が必要となります。
以下、一般租税回避管理弁法(試行)の主要な規定を抜粋しております。
ストレートにいうと、調査に当たらなければ、それが理想です。第七条の記載の通り、毎月の申告情報、損益情報を中心と した様々なデータを分析した上で、異常がみられる項目を抽出し、調査を行ってくることが想定されます。
以前のニュースレターで記載しましたが、2014 年 10 月 1 日より、「納税信用管理弁法」(国家税務総局【2014】40 号) が新たに施行されています。納税者は右記の 4 等級に評価分 けが行われます。評価の基準は、納税人信用履歴情報、税務 内部情報、外部情報の 3 つで 100 点から減点方式で点数が 決定します。こういったところも調査項目の選定には考慮される ことになります。
調査を受けて想定外の課税を受けないように、継続的に税 務リスクを抑える取り組みを行うことが必要となります。