採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

FCSHニュースレター Vol.53 (2015年1月16日)

Friday January 16th, 2015China

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

「一般租税回避管理弁法(試行)の公布について」

 

2014 年 12 月 2 日に国家税務総局より、「一般租税回避管理弁法(試行)」(国家税務総局令 32 号)が公布さ れ、2015 年 2 月 1 日より施行されます。

経済的実体を伴わない租税回避が疑われるような項目があれば、税務当局は調査通知書を送ってきますので、会社はそ れに対する資料提示及び弁明をしなければなりません。そのうえで税務当局の審査を受け、租税回避と認定された場合は税 金を払いなさいという内容です。特定の項目(例えば移転価格)に限定した規定ではなく、租税回避全般を対象とした規 定であると考えられます。

一般租税回避管理弁法(試行)の本文にもある通り、企業所得税法第 47 条では、「企業がその他合理的な商業上 の目的のない処理を行い、その課税収入あるいは課税所得額を減少させた場合には、税務機関は合理的な方法で調整す ることができる。」とあります。企業所得税実施条例第 120 条でも同様に、「合理的な商業上の目的のない処理=租税の回 避を目的とする処理」と明記されています。したがって、租税回避を目的とする取引全般が対象となることとなります。

国税発【2009】2 号第 10 章には、「一般租税回避管理」の事項があります。今回の規定により、一般租税回避防止規 定がさらに徹底されたと考えられます。今後調査の強化が予想されますので、合理的な商業上の目的を伴わない取引と認定 される恐れがある取引には、適切な資料整備が必要となります。

 

以下、一般租税回避管理弁法(試行)の主要な規定を抜粋しております。

 

キャプチャ

 

キャプチャ

 

ストレートにいうと、調査に当たらなければ、それが理想です。第七条の記載の通り、毎月の申告情報、損益情報を中心と した様々なデータを分析した上で、異常がみられる項目を抽出し、調査を行ってくることが想定されます。

以前のニュースレターで記載しましたが、2014 年 10 月 1 日より、「納税信用管理弁法」(国家税務総局【2014】40 号) が新たに施行されています。納税者は右記の 4 等級に評価分 けが行われます。評価の基準は、納税人信用履歴情報、税務 内部情報、外部情報の 3 つで 100 点から減点方式で点数が 決定します。こういったところも調査項目の選定には考慮される ことになります。

 

キャプチャ

 

調査を受けて想定外の課税を受けないように、継続的に税 務リスクを抑える取り組みを行うことが必要となります。