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FCG集团的通讯

FCSHニュースレター Vol.52 (2015年1月1日)

01/01/15 Thursday中国

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

「2013 年度 APA レポート」について

 

2014 年 12 月 5 日、国家税務総局(以下、「SAT」)より「中国事前確認制度年度報告(2013)」(以下、 「2013 年度 APA レポート」)が発表されました。

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今回の発表は、2009 年度に第 1 回が発表されてから 5 回目になります。中国の APA は、1998 年に初めて概念が導入 されました。2004 年に関連通達(後に廃止)が公布され、2009 年には特別納税調整実施弁法(国税発【2009】2 号) に統一されました。2013 年度 APA レポートによると、2013 年 12 月 31 日までの累計で、104 件の APA が合意(うち 67件がユニラテラル APA、37件がバイラテラル APA)されています。2013年度中には、計19件の APA が合意されました。 一方で、繰越(申請受理前又は申請受理後)の APA が計 118 件あります。

 

その他の特徴は以下の通りです。

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このように、APAの執行状況について、SATは定期的な情報開示を進めており、中国で事業展開を行う企業におかれまし ては、移転価格リスクを低減する手段の一つとして、大変参考になるレポートです。

APA を申請するにあたっては、特別納税調整実施弁法(国税発【2009】2 号)第 48 条において「年間の関連者間取 引額が 4,000 万人民元以上」等の申請要件があり、申請内容の十分な議論や検討が必要となります。さらにバイラテラル APA の場合、SAT 受理後、相手当局(日本で言えば国税庁)との間で合意に至るまで、相当の時間と労力を費やします。 APA を含めた移転価格税制への対応策の中から、どの手段がベストなのか、まずは入念に議論・検討・情報収集が必要とな ります。中国の移転価格税制に関して、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。