FCG集团的通讯
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02/01/16 Monday
健康保険の変更に関して
2016年1月1日から、全民健康保険の負担金額表及び補充保険費の取扱いが変更されました。健康保険の負担金額表の主な変更は、企業負担料率の引き下げであり、従来よりも企業の負担が軽減されました。また、補充保険費の主な変更は以下の通りです。
①兼職所得が20,008元以上の場合、1.91%の控除が必要
②賃料、受取利息等が20,000元以上の場合、1.91%の控除が必要
補充保険費のうち、特に②は従来まで5,000元以上の場合に控除が必要でしたが、今回の変更で20,000元以上となったため、改正後も控除を要するか否か確認が必要となります。また、料率も1.91%に変更となっているため留意が必要です。
なお、今回の健康保険の改正は衛生福利部中央健康保険署のホームページに詳細がまとめられているため、ご参考ください。