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FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.170)

10/03/22 Monday中華圏

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

企業の科学技術革新を支援する税引前控除強化について

ハイテク企業の革新的な発展を支持し、企業の設備の買換え・さらなる技術力の向上を促進するために、2022922日に財政部、国家税務総局、科学技術部の3部門が共同で「科学技術革新を支援する税引前控除の強化に関する公告」(財政部 税務総局 科学技術部公告 2022 年第 28 号)を公布しました。対象となる企業所得税の税引前控除の政策を取り上げてご紹介します。

 

1.新規購入する設備・器具に関する企業所得税税引前控除

ハイテク企業が2022101日から20221231日までに新たに購入する設備・器具について、当年度の課税所得額の計算時に一括して全額控除することを許可し、かつ、税引前の100%の加算控除を実施することを許可する。

2022年第4四半期中にハイテク企業の資格を持つ企業であれば、当該政策を適用することができる。企業が当該政策の適用を選択して当年度に控除する十分な課税所得額がない場合は、次年度以降に繰り越して現行の関連規定に従うことができる。

上記で言う設備・器具とは、家屋・建築物以外の有形固定資産を指す。ハイテク企業になる条件と管理方法については、「科学技術部 財政部 国家税務総局の<ハイテク企業認定管理弁法>の改定・印刷に関する通知」(国科発火〔201632号)に従う。

 

2.研究開発費の税引前控除の比率

現行の研究開発費の税引前控除比率が75%の企業について、2022101日から20221231日まで、税引前控除の比率を100%に引き上げる。

企業が2022年度の企業所得税の確定申告の際に研究開発費の加算控除の優遇を享受する場合は、第4四半期の研究開発費について、企業が自ら選択して実際に発生した金額に基づいて計算する、または年間に実際に発生した研究開発費に2022101日以降の経営月数が2022年度の実際の経営月数に占める割合を乗じて計算することができる。

企業の研究開発費の税引前加算控除の政策享受に関する政策の処理及び管理について、「財政部 国家税務総局 科学技術部の研究開発費の税引前加算控除政策の完備に関する通知」(財税〔2015119号)、「財政部 国家税務総局 科学技術部の企業の国外委託の研究開発費の税引前加算控除関連政策問題に関する通知」(財税〔201864号)等の関連規定に従う。

 


香港

 

入境時の強制隔離を廃止

1.入境時の強制隔離を廃止

香港政府は2022926日から、新型コロナウイルスの流入防止策として入境者に課してきた指定検疫ホテルでの強制隔離措置を廃止しました。26日以降に香港へ到着する入境者は、香港国際空港でPCR検査を受けた後、検査結果を待つことなく自宅やホテルへそのまま移動できることになります。ただし、当面は入境者に完全な自由は与えられず、香港到着から3日間は飲食店の利用などで一定の行動制限が課されます。

到着から3日間は健康観察期間として、コロナ感染拡大防止のためのアプリ「安心出行(リーブホームセーフ)」を通じて運用する「ワクチンパス」の識別コードが黄色で表示されます。到着日を0日目と数え、2日目までの3日間(3晩)が健康観察期間となります。2日目に政府公認の検査場でPCR検査を受け、陰性であれば3日目の午前9時に識別コードが青色に変わり、健康観察は終了、各種施設への入場が可能になります。

PCR検査については到着時、2日目、4日目、6日目の計4回受ける必要があります。また、PCR検査とは別に到着1日目から7日目までの毎日、迅速抗原検査を自ら実施することも求められます。

 

2.Code Dの法人に関する法人税申告期限の再延長

香港税務局は202298日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、Code D(決算日が12月)の法人について、2021/22年度の法人税申告期限を以下の通りに再延長すると発表しました。

当該申告の期限については、2022年3月に本来の申告期限である8月15日から831日に延長され、20228月に831日から915日に再延長されてきましたが、今回、さらに0.5か月の延長を発表したものとなります。 

香港税務局は、申告期限は延期したものの、できる限り早めに申告書を提出することを勧めています。

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台湾

 

・感染者・死亡者速報通知(2022102日付)

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【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】

台湾での現在の感染者数は4万人前後となっています。

 

【台湾渡航時のビザ取得義務の撤廃について】

2022年928日より、日本人の台湾渡航に伴うビザ取得義務が撤廃され、従来通りビザなしで90日間の渡航・滞在が可能となりました。

 

【入境時の隔離義務の撤廃について】

2022年1013日より、入境時に行われていた3日の隔離措置が撤廃されます。それに伴い防疫ホテルへの宿泊の必要もなくなりました。ただし、自主防疫期間として、7日が設定されており、以下の対応を行う必要があります。

・2日に一回自分で抗原検査を行い陰性が確認できること

・期間中は11室(浴室・トイレは他の人と別に確保できること)の原則を遵守

・外出時のマスク着用徹底(自主防疫期間以降も同様)

上記により実質的に入境時の不便はほぼなくなり、台湾入境当日から活動することが可能となり、出張のハードルはほぼなくなりました。

 

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【ノービザ滞在の再延長措置について】

2022年95日に内政部移民署は、2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(27回目)することを発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 


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