Newsletter of FCG Group.
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Tuesday October 25th, 2022New Zealand
1. GST記帳ルール(GST Record Keeping Rules)の改正案の発表(施行:2023年4月1日から)
ニュージーランド国税局(IRD=Inland Revenue Department)より10月20日、現代のE-Invoice化に対応するため、GST申告に関する記帳ルールの改正案が発表されました。実際の施行は2023年4月1日からとなり、主な変更は以下となります:
①インボイス/レシートに、“Tax Invoice”というワードの記載が必須で無くなる
現状、NZD50以上の費用のGSTを申告する場合、対象となる費用の申告には”Tax Invoice”という記載を含むインボイスが必要ですが、2023年4月1日以降、Tax Invoiceという記載が含まれていないインボイスやレシートを受け取った場合でも、発生した費用に対しGST申告が可能となります。
②GSTを申告した書類の保存条件の簡素化
GSTを申告した書類の保存条件が、取引金額によって簡素化されます。
③用語の変更
※Taxable supply informationには、tax invoiceの他に、契約書、銀行の取引記録等も含みます。
2. ニュージーランド国税局によるコロナ関連補助金受取企業に対する審査強化
IRDより9月27日、コロナウィルス関連の補助金を過去に受け取った企業に対し、補助金受取前の事前審査(Integrity checks)に加えて、受取時に受給資格を満たしていたかどうか、確認を強化するとの発表がありました。対象の補助金は以下となります。
1. Resurgence Support Payment (RSP)
2. Covid-19 Support Payment (CSP)
3. Small Business Cash Flow Loan Scheme (SBCS)
上記の補助金を受け取った個人/企業の中で、受取時に受給資格を満たしていなかった可能性があると判断された対象者に対し、10月以降、IRDよりレターにて通知が送付されます。
また、IRDからの通知には、通常、回答期限の指定があります(15営業日以内に回答等)。気づいたときには回答期限が過ぎていた、という事態を防ぐため、IRDオンラインポータル(MyIR)から通知をオンに設定し、こまめに確認されることをお勧めいたします。
通知が来た場合
通知が来ても、それだけで即ペナルティという訳ではなく、IRDが求めている情報、資料を提出し、受給資格を満たしていたことの正当性を十分に説明する必要があります。IRDへの対応等詳しくは弊社までご相談ください。
受取時に受給資格を満たしていなかった可能性がある場合
自己修正申告という手段もございます。詳しくは弊社までご相談ください。
<お問い合わせ先>
Fair Consulting New Zealand Limited
Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland, New Zealand 1010
Tel:+64 9 985 5614
Web:https://www.faircongrp.com/
花本 聡子
準オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:sa.hanamoto@faircongrp.com
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