Newsletter of FCG Group.
Newsletter of FCG Group.
Wednesday November 2nd, 2022Greater China
北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳
電子発票発行の推進加速
2022年10月26日、国家税務総局四川省税務局は、「全面デジタル化の電子発票の試行運用に関する公告(国家税务总局四川省税务局公告2022年第6号、以下第6号公告)」を公表しました。これまで、以下の地域において同様の公告が公表されていますが、今回四川省において公表されたことにより、弊社の中国本土拠点が所在するすべての地域において、電子発票発行の推進が加速されています。
全面デジタル化の電子発票の試行運用とは、電子発票サービスプラットフォームを通じて、発票の発行・交付・検査などのサービスをいつでも無料で納税者にオンラインにより提供し、発票の全プロセスの電子化を目指すものです。
上記公告による試行対象者は、公告日付より前に設立され、増値税発票管理システムを通じて増値税専用発票及び増値税普通発票を発行している納税人、公告日付以降に設立登記され、増値税専用発票及び増値税普通発票を発行するすべての納税人が含まれます。
これまでも増値税発票の電子化に関する政策は複数公表・施行されていましたが、上記公告が公表されたことにより、電子発票の発行を更に加速化させるものとなっています。なお、「2021年1月号のFCG中華圏 ニュースレター(https://www.faircongrp.com/news/letter/6305/)」でも取り上げましたが、電子化によるメリットは以下のとおり解説されています。
Q. 電子専用発票にするメリットは?
A. 電子専用発票の法的効果、基本用途、基本的な使用規定などは紙の発票と同様です。それを踏まえ、以下の面で電子発票には優位な点があります。
①発票専用印に代わって電子署名を採用することができます。具体的には現在の「貨物或いは課税労務、サービス名称」欄を「項目名称」へと単純化し、「販売者(印)」の項目を廃止することで、発票の発行をより簡便化することができます。
②発票受領方式の選択がさらに迅速になります。納税人は税務局窓口もしくは電子税務局等の方法から電子発票の選択をすることができます。オンラインを通じての受け取り方式を選択された場合、納税人は「即時使用」が可能となります。
③発票受領が利便化されます。納税人は電子メール、二次元バーコードを通じて電子発票の交付を受けることができます。窓口での受け取りや郵送が必要な紙の発票受領に比較して、発票の交付速度が更に速くなります。
④財務管理が更に効率化します。電子発票は電子会計証憑として、納税人は発票に関するデジタル情報をすぐに取得することができ、財務管理水準を向上することができます。同時に、納税人は全国増値税発票検査プラットフォーム(https://inv-veri.chinatax.gov.cn (※1))を通じて増値税電子発票フォーマットリーダーをダウンロードし、対象の電子発票の電子署名の有効性確認やニセ発票使用のリスクを低下させることができます。
⑤保管がより経済的になります。紙の電子発票に比較して、専用の物理的な保管場所を必要とせず、管理のための人的コストも減少します。
なお、弊社におきましても、税務当局の担当者(専管員)からの連絡により電子発票の発行資格を申請し、すでに電子専用発票も発行できる状態となっております。まだ発行実績は少ないですが、今後、増加していくことが予想されます。
(※1)中国国外からのアクセスは、エラーとなる場合があります。
香港
3月決算の法人に関する法人税申告期限の延長
1. Code Mの法人に関する法人税申告期限の延長
香港税務局は2022年10月19日、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、Code M(決算期が3月)の法人について、2021/22年度の法人税申告期限を以下の通りに延長すると発表しました。
香港税務局は、申告期限は延期したものの、できる限り早めに申告書を提出することを勧めています。
2. 最低賃金を40香港ドルへ引き上げ
香港の法定最低賃金水準を検討する最低賃金委員会は2022年10月13日、37.50香港ドルとなっている現行の1時間当たりの最低賃金を40香港ドルへ引き上げることを政府に勧告することで合意しました。2023年5月から適用される見通しで、4年ぶりの引き上げとなります。
最低賃金の見直しは2年ごとに行われ、本来であれば2021年にも改定されるはずでしたが、新型コロナウイルスの影響により景気が著しく悪化したことから据え置きとなっていました。
3. 会社登記局のフォームが改訂
個人情報保護の観点から、2022年10月24日より会社登記局に提出するフォームの改訂が行われました。これにより、役員の住所の表記が居住住所から連絡先住所に変更される、これまで全て表示されていた香港ID番号及びパスポート番号が一部のみの表示となる等の改訂が行われています。新しいフォームについては、会社登記局のウェブサイト(https://www.cr.gov.hk/en/form.htm)で確認することができます。
今回の改訂により、10月24日以降は改訂前のフォームによる申請が受理されなくなっているため留意が必要です。
台湾
・感染者・死亡者速報通知(2022年11月1日付)
【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】
台湾での現在の1日の感染者数は約3万人前後となっています。
衛生福利部中央流行指揮中心2022年10月24日、新型コロナウィルス感染者の同居人はワクチンの接種回数にかかわらず、11月7日から自宅隔離措置が免除となると発表しました。これにより、対象者は抗原検査が陰性であれば自主防疫対応のみで済むことになります。
【育児・保育手当見直しを閣議決定】
行政院は2022年10月27日、育児手当と保育手当の見直しを閣議決定しました。
● 5才児未満が対象の育児手当と2歳児未満が対象の保育手当の支給対象にかかる所得制限の撤廃
● 保育人材の賃金引き上げ
【ノービザ滞在の再延長措置の終了について】
2022年10月25日に内政部移民署は、2020年3月21日以前に台湾に合法的に入境している外国人に対し、毎月30日間の滞在期間延長を続けてきましたが、10月5日での延長を最後とし、今後の延長措置は行わないことを発表しました。これにより本措置により滞在していた外国人は基本的に11月30日までに台湾を出国しなければなりません。
https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/323779
お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/
フェアコンサルティング中国 (正緯企業管理諮詢(上海)有限公司) |
|
北京分公司 北京市朝陽区東三環北路甲19号楼 嘉盛SOHO 10層 A058室 電話:+86-10-8524-0758 担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士 |
蘇州分公司 蘇州工業園区華池街88号 晉合広場2号11F1176室 電話:+86-512-8916-5176 担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士 |
上海総公司 上海市黄浦区茂名南路58号 花園飯店(上海)601室 電話:+86-21-6473-5450 担当:上原(UEHARA)日本国公認会計士 |
成都分公司 四川省成都市成華区双慶路10号 華潤大厦32層3201室 電話:+86-28-6287-7518 担当:上原(UEHARA)日本国公認会計士 |
広州分公司 広州市天河区珠江新城珠江東路12号 高徳置地冬広場H座1501室V80 電話:+86-20-3268-9966 担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士 |
深セン分公司 深セン市福田区深南大道4019号 航天大厦A座610室 電話:+86-755-8252-8290 担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士 |
フェアコンサルティング香港 (Fair Consulting Hong Kong Co., Limited) 香港九龍海港城海洋中心16樓1629A-30室 電話:+852-2156-9698 担当:山口(YAMAGUCHI)日本国公認会計士 |
フェアコンサルティング台湾 (正緯管理顧問股份有限公司) 台北市松山區民生東路3段128號7樓之1 保富金融大樓 電話:+886-2-2717-0318 担当:坂下(SAKASHITA) |
「FCG 中華圏 ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。
「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。
フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
【PDF版】【FCG中華圏ニュースレター】No.171_北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳版