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FCG集团的通讯

FCG ニュージーランド ニュースレター(2023年3月)

03/24/23 Friday新西兰

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1. 20233月期法人所得税の申告について

ニュージーランドにおける法人所得税申告(Income Tax Return)の課税期間は、毎年41日から翌年331日までとなっております。20233月期の法人所得税申告については、申告書の提出期限が2023年77となっております。

課税期間の締めに向けて、法人所得税の調整が必要なポイントをまとめましたので、以下ご確認ください。

 

・貸倒損失(Bad debts

売掛金の内、回収が不可能であることが確定したものについては、損金算入が可能となります。

・減価償却費

ニュージーランド国税庁(IRD)が定めた減価償却率を使って計算された減価償却費は、法人所得税法上も費用として計上できます。また、NZD1,000以下の什器備品については、減価償却ではなく、購入時に一括で費用として計上することができます。また、固定資産の耐用年数が12か月未満のものも一括損金可能となります。

・交際費

法人所得税法上、交際費の合計金額のうち50%は、損金不算入となります。

・欠損金(Tax losses

欠損金が生じた場合、企業の49%以上の株主に変更が無いこと、もしくはビジネスを継続要件を満たしていれば、その後発生した課税所得と相殺されるまで、期限なく繰越が可能となります。

・移転価格税制(Transfer Pricing Rule

ニュージーランドの会社と海外のグループ会社間での取引(例 日本の親会社とニュージーランド子会社間の親子ローンに係る支払利息など)については、適正価格での取引のみ、法人所得税法上も費用として損金算入が可能です。ただし、適正価格でない場合、あるいは適正であることの証明が難しい場合は、損金不算入となります。グループ間での取引が適正価格で行われているかどうかは、専門的な判断が必要となりますので、弊社までご相談ください。

 

<お問い合わせ先>

Fair Consulting New Zealand Limited

Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland, New Zealand 1010

Tel:+64 9 985 5614

Web:https://www.faircongrp.com/

 

花本 聡子                                 

準オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士                                                   

E-Mail:sa.hanamoto@faircongrp.com  

 


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【PDF版】FCG_ニュージーランド ニュースレター 2023年3月