Newsletter of FCG Group.
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Friday March 24th, 2023New Zealand
1. 2023年3月期法人所得税の申告について
ニュージーランドにおける法人所得税申告(Income Tax Return)の課税期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとなっております。2023年3月期の法人所得税申告については、申告書の提出期限が2023年7月7日となっております。
課税期間の締めに向けて、法人所得税の調整が必要なポイントをまとめましたので、以下ご確認ください。
・貸倒損失(Bad debts)
売掛金の内、回収が不可能であることが確定したものについては、損金算入が可能となります。
・減価償却費
ニュージーランド国税庁(IRD)が定めた減価償却率を使って計算された減価償却費は、法人所得税法上も費用として計上できます。また、NZD1,000以下の什器備品については、減価償却ではなく、購入時に一括で費用として計上することができます。また、固定資産の耐用年数が12か月未満のものも一括損金可能となります。
・交際費
法人所得税法上、交際費の合計金額のうち50%は、損金不算入となります。
・欠損金(Tax losses)
欠損金が生じた場合、企業の49%以上の株主に変更が無いこと、もしくはビジネスを継続要件を満たしていれば、その後発生した課税所得と相殺されるまで、期限なく繰越が可能となります。
・移転価格税制(Transfer Pricing Rule)
ニュージーランドの会社と海外のグループ会社間での取引(例 日本の親会社とニュージーランド子会社間の親子ローンに係る支払利息など)については、適正価格での取引のみ、法人所得税法上も費用として損金算入が可能です。ただし、適正価格でない場合、あるいは適正であることの証明が難しい場合は、損金不算入となります。グループ間での取引が適正価格で行われているかどうかは、専門的な判断が必要となりますので、弊社までご相談ください。
<お問い合わせ先>
Fair Consulting New Zealand Limited
Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland, New Zealand 1010
Tel:+64 9 985 5614
Web:https://www.faircongrp.com/
花本 聡子
準オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:sa.hanamoto@faircongrp.com
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【PDF版】FCG_ニュージーランド ニュースレター 2023年3月