FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年09月01日バンコク
この度、タイ反汚職法(Organic Act on Counter Corruption)が改正・施行されました。主な変更点は、①外国公務員への贈賄行為も処罰の対象とする、②贈賄行為に対する法人の責任を問う、というものです。
特に②は、贈賄行為を行った個人が法人の従業員や代理人等であり、かつ贈賄行為が当該法人の利益のために行われた場合には、当該法人が不正行為を防止するための適切な社内防止体制を有している場合を除き、当該法人にも処罰が科されるものとされています。企業側にも対応が求められます。
今後具体的な基準や防止体制の内容についてのガイドラインが公表される予定です。汚職撲滅は現暫定政権の重要な公約の一つとなっています。当該法改正が企業にとってよい方向に働くことを期待しています。