FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年07月01日バンコク
2002年にガイドラインが公表されて以降、タイでは移転価格に係る法令等は公布されておらず、関連文書等の作成についても現状義務化されていませんでした。 しかし、今回の閣議協議により、近日中に移転価格税制が正式に法令化される見通しとなっています。内容については、歳入局(タイ税務当局)担当官は、関連会社間取引について、適切な収益・費用となるよう更生することができること、各企業は関連会社間取引について価額決定方法や管理方法についての文書を決算後150日以内に提出すること、当該文書に虚偽や未提出があった場合には最高400,000THB(≒約150万円)の罰金を科せられる、等といった内容が盛り込まれる予定となっています。
移転価格税制に係る取り締まりについて、各国に比べやや遅れ気味であったタイですがいよいよ一層の注意が必要となってきます。