FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年07月01日マニラ
2015年7月21日に、証券取引委員会(SEC)は、駐在員事務所は国内企業の株式に投資し、そこから投資利益を得てはならないとの決定を行いました。詳しい内容は以下のとおりです。
<背景>
フィリピンの駐在員事務所である会社Aは、そのライセンスに違反することなく、フィリピン国内の会社の株式に投資し、そこから配当金を受け取ることができるかどうかの確認を行った。配当金は、受動的所得であり、フィリピンで事業を行うことで得られる所得ではないという考えに基づいた確認であった。
<決定>
投資することはできない。外国投資法は、駐在員事務所は、その滞在国においていかなる収入も得てはならないと明記している。駐在員事務所が許可されている活動内容は、情報収集、親会社の販売促進、親会社のための品質管理、その他収入の獲得が一切ない受動的行為である。それら以外の行為は、駐在員事務所の本質に反することになる。