FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年07月01日マニラ
2015年7月14日に、租税控訴裁判所は、債務証明書の更新は印紙税(Documentary Stamp Tax:DST)の課税対象となるが、同証明書の移転または譲渡は課税対象とはならないとの判決を下しました。詳しい内容は以下のとおりです。
債務証明書の更新はDST課税対象となるが、債務の証明を単に移転または譲渡する場合は課税対象とはならない。この際の「更新」とは、債務額の増加、満期日の変更や適用期間の変更、または古い証書と差し替えに譲受人の名前で新しい証書を更新・発行することを指す。