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2015年07月01日マニラ
2015年7月10日に、租税控訴裁判所は、非居住者外国企業への売上をVATゼロレート課税で申告するには、当該非居住者外国企業がフィリピン国外で事業を行っていることを証明する必要があるとの判決を下しました。当該証明は、証券取引委員会(SEC)の法人・パートナーシップ非登録証明書及び外国法人・団体の設立証明書・定款をもって行うことができるとされています。
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