採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • 分享至Facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

海外最新信息

フィリピン国外で事業を行う証明に関する租税控訴裁判所判決

07/01/15 Wednesday馬尼拉

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2015年7月10日に、租税控訴裁判所は、非居住者外国企業への売上をVATゼロレート課税で申告するには、当該非居住者外国企業がフィリピン国外で事業を行っていることを証明する必要があるとの判決を下しました。当該証明は、証券取引委員会(SEC)の法人・パートナーシップ非登録証明書及び外国法人・団体の設立証明書・定款をもって行うことができるとされています。