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2015年7月9日に、関税局は「Customs Memorandum Order No. 23-2015」を公布し、PEZA登録企業はCMO No. 18-2010(行政令(Administrative Order:AO)No.2243、AO No. 243-Aにて改正、に基づき義務化されたバルク貨物(Bulk & Break Bulk)の船積前検査強化の手順)から免除されるとしました。詳しい内容は以下のとおりです。
- PEZA登録企業で、PEZA輸入許可証を既に取得している場合、CMO No.18-2010及びCAO No.06-2011で義務化されたバルク貨物(Bulk & Break Bulk)の船積前検査が免除される。
- PEZA登録企業は、船積港においてCASCS認可貨物検査官による船積前検査を行う必要がない。
- PEZA登録企業で、そのバルク貨物の輸入に対しPEZA輸入許可証を取得していない場合、引き続き現行の規則が適用される。