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輸出売上の証明として投資委員会の証明書だけでは不十分であるとの租税控訴裁判所判決

2015年06月01日マニラ

2015年6月30日に、租税控訴裁判所は、輸出売上の証明には投資委員会の証明書だけでは不十分であるとの判決を下しました。税法第106条(A)(2)(a)(1)に基づき、租税控訴裁判所は、VATゼロレート課税の直接輸出売上を証明するには、フィリピンから外国へ実際に商品が出荷されたことを証明する輸出申告及び船荷証券または航空貨物運送状が必要であるとしました。