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VATゼロレート課税申告時の必要書類についての租税控訴裁判所の判決

2015年06月01日マニラ

2015年6月10日に、租税控訴裁判所(CTA)は、VATゼロレート課税を申告する際に、その証憑として外国送金証明書のみでは不十分であるとの判決を下しました。詳しい内容は以下のとおりです。

税法及び既存規則に基づくと、VAT登録者がVATゼロレート課税で直接輸出売上を申告するには、少なくとも以下の3種類の書類を提示しなければならない。

  1. 商品の売上を証明するための売上請求書
  2. フィリピンから外国へ実際に商品が出荷されたことを証明する輸出申告及び船荷証券または航空貨物運送状
  3. 銀行入金通知、銀行送金証明書またはその他の受理可能な外貨もしくは同等の商品・サービスにより対価の支払が行われたことを証明する書類

輸出売上は、上記の書類をもってのみVATゼロレート課税が認められる。また、その外貨入金が、当該輸出売上と関連していることを証明する必要がある。