FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年06月01日マニラ
2015年6月10日に、租税控訴裁判所(CTA)は、VATゼロレート課税を申告する際に、その証憑として外国送金証明書のみでは不十分であるとの判決を下しました。詳しい内容は以下のとおりです。
税法及び既存規則に基づくと、VAT登録者がVATゼロレート課税で直接輸出売上を申告するには、少なくとも以下の3種類の書類を提示しなければならない。
輸出売上は、上記の書類をもってのみVATゼロレート課税が認められる。また、その外貨入金が、当該輸出売上と関連していることを証明する必要がある。