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外国政府の投資収益の所得税免税に関する内国歳入庁の決定

2015年06月01日マニラ

2015年6月3日に、内国歳入庁は、外国政府の投資収益は所得税免税という決定を下しました。主な内容は以下のとおりです。

税法は、外国政府及び外国政府が設立・所有・支配・融資する金融機関による、フィリピン国内のローン・株式・債券その他の国内証券への投資から発生する収入、またはフィリピン銀行への預金の利息から発生する収入は、所得税を免除すると定めている。
本規則を適用し、本件において、内国歳入庁は、フランス政府により完全所有・支配された金融機関がフィリピン政府に供与したローンから発生する利息収入は、所得税免税であるとした。免税となる所得税は、信用供与契約に基づきフィリピンが支払う通常の利息、支払遅延利息、延滞利息及び約定手数料に課せられる所得税を対象とする。