FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年06月01日マニラ
2015年6月2日に、内国歳入庁は、「BIR Ruling No. ITAD 172-15」を公布し、ロイヤリティ(ノウハウ)と事業所得の違いについて以下の決定を下しました。
<背景>
外国会社Aが、フィリピンの会社Bとオフショアサービス契約を締結し、外国会社Aは、資産管理の調整、マネジメントサービス、サポートサービスをフィリピン会社Bへ提供することに合意した。これらのサービスは全て、外国会社Aの国で行われた。
<論点1>
外国会社Aへの支払は、ロイヤリティではなく役務提供費と分類されるか?
<決定1>
役務提供費と分類される。所得と資本に対する租税条約のOECDモデルは、ノウハウの提供に対する支払(ロイヤリティ)とサービスの提供に対する支払(事業所得)の違いに関し、以下の基準を提示している。
当該契約においては、既存情報の提供や既存資料の再作成といった作業はなく、資産管理の調整、マネジメントサービス、サポートサービスの提供を主としているため、ノウハウの提供ではなくサービスの提供と分類される。
<論点2>
外国会社Aは、フィリピン所得税の課税対象となるか?
<決定2>
課税対象とはならない。全てのサービスはフィリピン国外で提供されたため、外国会社Aは、フィリピンの恒久的施設(PE)とはみなされない。
<論点3>
外国会社Aは、フィリピンVATの課税対象となるか?
<決定3>
課税対象とはならない。税法第105条に関する第108(A)条は、フィリピン国内で提供されたサービスにのみVATが課せられると規定している。外国会社Aは、フィリピン国内ではサービスを提供していないため、VATの課税対象とはならない。