FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年05月01日マニラ
2015年5月21日に、租税控訴裁判所(CTA)は、PEZA登録製造会社が支払うロイヤリティの売上原価算入の可否について、次のような判決を下しました。
<背景>
内国歳入庁長官(CIR)は、PEZA登録企業Aが総所得を算定する際に控除したロイヤリティを認めず、それに係る5%の総所得税が未払いであるとした。
企業Aは、当該ロイヤリティは製品原価の一部であると内国歳入庁判決No. DA 147-2005で承認されており、よって総所得を算定する際に控除可能であると主張した。
対してCIRは、ロイヤリティは、PEZA法と税法に基づく「原価」の定義に該当しないとして、5%の優遇税率が課せられる総所得から控除することはできないと主張した。CIRは、ロイヤリティは、歳入細則No. 11-2005及びPEZA法第2条規則XXに規定された総所得から控除可能な原価一覧には含まれておらず、内国歳入庁判決No. DA 147-2005は、PEZA法と歳入細則No. 11-2005を誤用しているため適用不可であるとした。
<論点>
<判決>