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05/01/15 Friday馬尼拉
2015年5月12日に、租税控訴裁判所(CTA)は、租税条約に起因する税金還付について、次のような判決を下しました。
<論点>
租税条約に起因する税金還付の正式な申請場所はどこであるべきか?
<判決>
CTAは、税法第229条に関する第204条は書面による還付申請は「内国歳入庁長官に提出」されなければならないとしているが、「正式な関連当局」が必ずしも内国歳入庁長官である必要はないと指摘している。RAO No.11-00のPar.III (E)(2.3)によると、内国歳入庁は、国際税務部(ITAD)が租税条約に起因する税金還付の処理を行う部門としている。よって、租税条約に起因する税金還付の申請は、ITADに行っていれば税法第204条(C)と第229条に準拠しているとみなされる。