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PEZA電子申請登録システム(e-ARS)

05/01/15 Friday馬尼拉

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2015年5月8日に、PEZAは、「Memorandum Circular No. 2015-015」(PEZA電子申請登録システム(e-ARS)の第1ステージに係る覚書命令書)を公布しました。主な内容は以下のとおりです。

2015年5月1日より、全てのPEZA登録申請書及び関連添付書類は、オンラインで入力・提出することが可能となる。
e-ARSが利用可能なPEZA登録申請は以下のとおり。

  1. 新規・既存の登録済エコゾーン開発業者: 既存のエコゾーンへの追加を含むあらゆる種類のエコゾーンの開発業者。
  2. 新規・既存の登録済エコゾーン登録企業:輸出、情報技術、農業産業、物流サービス、観光、医療観光を行う企業、既存の登録済エコゾーン登録企業の新規プロジェクト、プロジェクト拡大、登録事業内容の変更に関する申請を含む。