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外国非株式会社の支店における非課税法人扱いの可否に係る内国歳入庁の決定

2015年05月01日マニラ

2015年5月6日に、内国歳入庁(BIR)は、外国非株式会社の支店は、税法第30条に基づく非課税法人として認められないとの決定をしました。

<背景>
外国会社である法人Aは、戦争、国家災害、貧困、飢餓の犠牲者に対し精神的・物理的支援を提供するため、フィリピンで支店を設立する正式な許可を取得していた。当該支店は、税法第30条に基づき、非株式会社・非営利法人に対する非課税許可証を要請した。

<論点>
外国非株式・非営利会社の支店は非課税法人として認められるか?

<結論>
認められない。Revenue Memorandum Order (RMO) No. 20-2013第5条に、「外国非株式・非営利会社の支店は内国歳入法(NIRC)第30条に基づく非課税法人として認められない」と明記されている。