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Friday May 1st, 2015Manila
2015年5月6日に、内国歳入庁(BIR)は、外国非株式会社の支店は、税法第30条に基づく非課税法人として認められないとの決定をしました。
<背景>
外国会社である法人Aは、戦争、国家災害、貧困、飢餓の犠牲者に対し精神的・物理的支援を提供するため、フィリピンで支店を設立する正式な許可を取得していた。当該支店は、税法第30条に基づき、非株式会社・非営利法人に対する非課税許可証を要請した。
<論点>
外国非株式・非営利会社の支店は非課税法人として認められるか?
<結論>
認められない。Revenue Memorandum Order (RMO) No. 20-2013第5条に、「外国非株式・非営利会社の支店は内国歳入法(NIRC)第30条に基づく非課税法人として認められない」と明記されている。