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PEZA承認第47(A)(2)号ビザ保持者の出国・再入国手数料免除

2015年03月01日マニラ

2015年3月23日に、PEZAは「Memorandum Circular No. 2015-011」(入国管理局(BI) Operations Order No. SBM-2015-007「PEZA承認第47(A)(2)号ビザ保持者の出国・再入国手数料免除」に関する通達)を公布しました。主な内容は以下のとおりです。

PEZA承認第47(A)(2)号ビザ保持者及びその配偶者と扶養家族で、パスポートに「入国許可証(ECC)及び特別再入国許可証(SRC)手数料の支払いを条件とする」と刻印されている者は、入国管理局より改めて「ECC・SRC手数料支払免除」の刻印を受ける必要はなく、空港で入国管理局員に求められた場合には、BI Operations OrderとPEZA Memorandum Circularのコピーを提示するのみで良い。
BI Operations Order No. SBM-2015-007は、司法省による免除の承認がない限りPEZA承認第47(A)(2)号ビザ保持者は通常の入国手数料を支払うこととした2014年11月4日付 BI Operations Order No. SBM-2014-055を無効とした。