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PEZA登録企業によるPEZA区域への積み替えに関する電子処理義務

2015年03月01日マニラ

2015年3月16日に、関税局は、「Customs Memorandum Order No. 8-2015」を公布し、PEZA登録企業によるPEZA区域への積み替えに関する電子処理義務とその他手続きについて関税局とPEZAの共同通達の施行を実施しました。本CMOの主な内容は以下のとおりです。

  1. PEZA登録企業に対する本CMO発効開始日
  2. PEZA登録業務に必要な外国製品の免税輸入を行うため、電子輸入許可証(e-IPs)を取得する必要があるが、当該e-IPsを取得するためPEZA電子輸入許可システム(e-IPS)の使用許可を得なければならないこと、及び、当該使用許可を得るため、PEZA VASPsを通してPEZAへ提出する必要のある書類及びその他情報
  3. トランジット個別行政文書(Transit SAD)に記載のPEZA目的地への積み替え貨物の直接・即時・確実な配送を保証するため、一般運輸保証金(General Transportation Surety Bond)を貨物が積み下された各港で供託すること
  4. 積み下ろし港からPEZA目的地への貨物積み替えの免税手続き
  5. 本CMO違反に対する罰則