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01/01/15 Thursday馬尼拉
2015年1月31日に、内国歳入庁(BIR)は、「Revenue Memorandum Circular 4-2015」において、2014年11月28日付財務省通達第107-2014号(PEZA登録企業の関税局認定に関する規則)を公布しました。
本規則では、PEZA登録企業は、輸入者認定及び通関仲介業者認定に関するBIR及びBOC規則について指示する通達第12-2014号(通達第18-2014号にて改正)が免除され、関税局認定が与えられるとされています。
なお、フィリピンへ輸入を行うPEZA登録企業は、BOC発行の諸手続の規則に規定された必要書類に関する要件を遵守する必要があります。