FCGグループの海外最新情報をお届けします。
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2015年01月01日マニラ
2015年1月13日に、関税局(BOC)は、「Customs Memorandum Order No. 3-2015」(PEZA登録企業の関税局認定の新規則に関する通達)を公布しました。本通達では、財務省通達第107-2014号を実施しており、対象者は、PEZA登録企業(会社、パートナーシップ、協同組合、個人事業主を含む)で、関税局通達(CMO)第4-2014号(CMO第11-2014号にて改正)の要件に従った申請を行っていない、または2015年1月12日時点でBOC輸入者認定の申請を行っていない企業となっています。なお、CMO第4-2014号(CMO第11-2014号にて改正)に従い既にBOC輸入者認定を取得したPEZA登録企業、及び同認定の申請を行ったが審査中でまだ取得はできていないPEZA登録企業は、対象外となっています。