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《バーチャルオフィスに対する所在地証明についての投資調整庁長官通達 》  

11/02/15 Monday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

  1. 本規程でバーチャルオフィスの会社に対する所在地証明(Certificate of Domicile)発行が禁止された。
  2. バーチャルオフィスに登録されるオフィスに対する所在地証明の発行は2015年12月31日までで、それ以降は発行されない。
  3. 2016年1月1日以降、バーチャルオフィスに登録されるオフィスに対する営業ライセンスの更新は、商事営業ライセンス (Trade Business License = SIUP) および商業省登録 (Company Registration Certificate = TDP) が2015年12月31日以前の会社に対してのみ発行される。
  4. 本件に関する規程が貿易大臣より発行される予定で、その時点で本通達は廃止される。