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《輸入の一般規程についての貿易大臣規程 》  

2015年07月03日ジャカルタ

 

  1. 旧法(No.54/M-DAG/PER/10/2009)が現状にそぐわなくなったため廃止し、新たに規定したもの。
  2. 輸入されるものは新品でなければならない。別途法令で規定されているもの、大臣権限により許可されたもの、技術的見地から認められたものは中古品でも輸入出来る。(2条)
  3. 特殊な場合を除いて、輸入ライセンスを保有した者のみが輸入出来る。 (3条)
  4. 輸入品は自由品目、制限品目、禁止品目に分類される。 (4条)
  5. 輸入ライセンスは製造輸入業者(Importir Produce =IP)、登録輸入業者 (Importir terdafta =IT)、(特殊)
  6. 承認取得輸入業者 (Persetujuan Impor)、検査輸入業者 (船積前検査証明書発行業者、Laporan

   Surveyer =L/S)などに分類された輸入ライセンス・メカニズムのもとで発行される。 (5条)

 7. 輸入者は常に法令に留意しなければならない。法令情報は http://inatrade.kemendag.go.id にアク               セスすることにより入手することが出来る。  (6条)

 8. 制限品目を輸入する者は関税領域内に搬入される前にライセンスを取得しなければならない。ライ センスなしに輸入した場合はライセンスの凍結など行政罰が科せられる。ライセンスなしで輸入されたものは再輸出しなければならない。 (7条)

 9. 貿易大臣はライセンス発行権限を他機関等に委譲できる。  (8条)