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《税務コンサルタント規制についてのガイドラインの税務総局長規程》  

2015年03月10日ジャカルタ

 

  1. 税務コンサルタントの法的準拠性明確化のために新たに規定したもの。
  2. 税務コンサルタント業を行う者は税務総局長から発行されるコンサル実施ライセンス(License to Practice) を保有しなければならない。ライセンスはAからCまでのランクがある。
  3. コンサル業を最低12か月経験した者に対し実施ライセンスカードが与えられる。カードの有効期間は2年で、延長が可能である。
  4. 税務コンサルタントは税務総局長が認定した税務コンサルタント協会の会員でなければならない。
  5. 税務コンサルタントはセミナー、教育プログラム、協会主催教育プログラムでの講演などの継続的職能向上活動 (PPL) に参加し、活動報告書を提出しなければならない。
  6. 規程に違反した者、活動を行わない者に対しては警告、ライセンスの一時停止、ライセンスの剥奪の行政罰が与えられる。