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《 特定品目(一次産品)輸出に対する信用状(L/C)使用の運用指針についての国際貿易局長規程》

2015年03月31日ジャカルタ

 

  1.  特定品目(鉄コンセントレート、マグネシウムコンセントレート、銅、鉛、亜鉛、チタン、アルミナ、ニッケル、フェローニッケル、銀、金加工物、石炭、石油、天然ガス、(LNG)、パーム核油(CPO)など)輸出に対する信用状(L/C)使用義務の規程の技術的指針を規定したもの。
  2. 信用状にはスタンドバイ信用状(Standby Letter of Credit) は含まれない。
  3. 貿易大臣は輸出価格が国際市場価格と相違する場合は、政府が指定する価格に修正することが出来る。
  4. 輸出申告書(PEB)には信用状の決済条件を記載しなければならない。
  5. 検査人の報告書(Surveyors Report) を添付しなければならないが、ない場合は信用状価格、国際価格、信用状発行銀行名、決済条件を記した宣誓書(Statement Letter) を提出する。
  6. 輸出者は毎月、検査人は3か月毎に輸出実績報告書を提出しなければならない。