会社概要
事業内容・ソリューション
拠点のご案内
プロフェッショナルズ
グローバル投資プラットフォーム
ニュース・トピックス
セミナー案内・申込
セミナー実績・講演・執筆
ワンポイント動画
海外税務Q&A
情報配信をご希望の方
採用情報
お問い合わせ
採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
LANGUAGE
JP
EN
中文
CONTACT US
FCGグループの海外最新情報をお届けします。
トップページ
ニュース・トピックスINDEX
海外最新情報
ジャカルタ
《インドネシアに居住する外国人の住居所有についての法律 》
《インドネシアに居住する外国人の住居所有についての法律 》
2015年12月22日
ジャカルタ
インドネシアに居住する外国人に対し一戸建て住宅、フラットの保有(使用権)を認めたもの。
インドネシアの暫定滞在許可
(KITAS)
、永住許可を保有する外国人に対し
新規の
一戸建て住宅およびフラットの
使用権
(
Right of Use = Hak Pakai = HP
)を認め、当該使用権は同じく暫定滞在許可を保有する者に
相続することが出来る。
(土地基本法
42
条では、インドネシアに居住する外国人に対しては土地の使用権を認めている)
一戸建ての住宅の使用権、契約により所有権のある土地の上にある一戸建ての住宅の使用権の有効期限は
30年
で
20年の延長
(Extension)
が可能である。延長期限到来時にさらに
30年
で使用権を更新
(Renew)
することが出来る。(土地基本法では土地の使用権の有効期限は25年で、20年の延長が可能と規定されている)
外国人と結婚したインドネシア人も、他のインドネシア人と同等に土地を所有することが出来る(ただし相互信託による分割所有でないもの)居住者でなくなった外国人は、
1
年以内
に不動産を譲渡しなければならない。
1
年後に譲渡出来なかった場合は競売に出されるか、土地の所有者に譲渡される。)
一覧に戻る