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《インドネシアに居住する外国人の住居所有についての法律 》

2015年12月22日ジャカルタ

  1. インドネシアに居住する外国人に対し一戸建て住宅、フラットの保有(使用権)を認めたもの。
  2. インドネシアの暫定滞在許可(KITAS)、永住許可を保有する外国人に対し新規の一戸建て住宅およびフラットの使用権Right of Use = Hak Pakai = HP)を認め、当該使用権は同じく暫定滞在許可を保有する者に相続することが出来る。 (土地基本法42条では、インドネシアに居住する外国人に対しては土地の使用権を認めている)
  3. 一戸建ての住宅の使用権、契約により所有権のある土地の上にある一戸建ての住宅の使用権の有効期限は30年20年の延長 (Extension) が可能である。延長期限到来時にさらに30年で使用権を更新 (Renew) することが出来る。(土地基本法では土地の使用権の有効期限は25年で、20年の延長が可能と規定されている)
  4. 外国人と結婚したインドネシア人も、他のインドネシア人と同等に土地を所有することが出来る(ただし相互信託による分割所有でないもの)居住者でなくなった外国人は、1年以内に不動産を譲渡しなければならない。1年後に譲渡出来なかった場合は競売に出されるか、土地の所有者に譲渡される。)