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《(パイオニア)企業に対する所得税軽減申請についての投資調整庁長官規程》

2015年07月13日ジャカルタ

  1. パイオニア企業に対する所得税軽減の手続きについて規定したもの。具体的内容については財務大臣規程で規定されている。
  2. パイオニア企業とは①金属上流部門、②天然ガス採掘、③石油ガス基礎有機化学、④機械製造、⑤農林、漁業加工、⑥情報通信、⑦海上輸送、⑧経済特区(KEK) にある加工業、⑨国家プロジェクト、国営企業を除くインフラ事業 を行う会社である。
  3. 上記パイオニア企業で、2011年8月15日以降設立され、1兆ルピア(約100億円)以上の投資をした企業に法人所得税軽減が付与される(情報通信業の場合は5,000億ルピア以上)。
  4. 投資家は、会社定款、納税番号(NPWP)、パイオニア企業であることを証明する文書、資金調達計画書、投資額の最低10%を銀行に預金する旨の誓約書、資本負債比率規制を遵守している旨の宣誓書等を添付して申請する。 
  5. 技術、財務等については関連省庁の専門家により評価され、税免除枠付与の提案書がBKPMへ送られる。