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《 中古資本財輸入についての工業大臣規程 》  

Tuesday December 29th, 2015Jakarta

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1) 従来の規程(No.09/M-IND/PER/2/2014)を廃止し、新たに輸入出来る中古資本財を規定したもの。

2) 中古資本財は直接利用製造業者が輸入出来るものは別紙1(カテゴリーAD)、再生修理ライセンス保有者が輸入出来るものは別紙2(カテゴリーAB)、再生品製造業者が輸入出来るものは別紙

3に記載されている。

3) 別紙1カテゴリーAの中古資本財は最大15年、別紙1カテゴリーB、別紙2カテゴリーA、別紙3の中古資本財は最大20年、別紙1カテゴリーCの中古資本財は最大30年である。

4) 別紙に規定されているHSコード84,85,87,89,90のものは大臣により規定されている年数および技術的分野の中古資本財が輸入出来る。

5) 別紙2のHSコード8471.41.10.00, 8471.50.10.00, 8528.51.20.00輸出を条件に保税地域の再生修理ライセンス保有者のみが輸入出来る。

6) 直接利用製造業者は事業ライセンス、輸入ライセンス、再生業者ライセンス、技術的推薦状を添付

して申請書を提出する。

7) 再生修理業者は事業ライセンス、輸入ライセンス、検査報告書(LHS)、再生設備保有証明書、輸入計画書、実現報告書(Realization Report)、技術的推薦状等を添付して申請する

8) 再製品製造業者は事業ライセンス、輸入ライセンス、商標保持証明、検査報告書、実現報告書、輸

入計画書を添付して申請書を提出する。

9) 検査チームが現場検査と書類検査を行い、申請後5営業日以内に輸入許可が下される。輸入許可

の有効期限は1年で、最大60日間の延長が可能である。通関前に検査官による検査(有料)が行

われる。

10) 直接利用製造業者が輸入した中古資本財は5年使用後に転売することが出来る。自由貿易地域、

保税工場の場合は2年経過後に転売できる。

11) 輸入許可保有者は四半期毎に、翌月15日までに輸入実績をオンラインで報告しなければならな

い。検査官も毎月オンラインで検査結果を報告しなければならない。

12) 売却期限違反、報告義務違反、過誤報告に対しては輸入許可が取り消される。取り消しを受けた

者は、取り消し後1年間は再申請することが出来ない。

13) 貿易省は本規程の履行状況、遵法状況についてモニタリングと評価作業を行う。

14) HSコード8471.41.10.00, 4012, 8407,8409,8411,88,89の機械、オイル・ガスのリース機械、暫定輸入品、国営企業輸入品に対しては、本規程は適用されない。

15) 本規程は2016年2月1日より2018年12月31日まで有効である。