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《 中古資本財輸入の技術的分類についての工業大臣規程 》  

Tuesday February 23rd, 2016Jakarta

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  1. 上記規程(No.127/M-DAG/PER/12/2015)の技術的分類や手続きについて規定したもの。
  2. 中古資本財を輸入出来る者は再生修理ライセンス保有業者、再製品製造ライセンス保有業者(KBLI
  3. コード28240)、中古資本財輸入ライセンス保有の直接利用製造業者である。具体的輸入可能品目は別紙1~3に記載されている。
  4. 直接利用製造業者は補助資料として、製造ライセンス、会社概要書、中古資本財輸入計画書(理由書)、グループ会社からの輸入の場合は過去2年の稼働記録を提出する。
  5. 再生修理業者は補助資料として、製造ライセンス、再生機械明細(鑑定書付)、保証状、修理技術者明細、アフターサービス説明書、工場レイアウト図の補助書類を提出する。
  6. 再製品製造業者は補助資料として、製造ライセンス、再生機械明細(鑑定書付)、テスト機器明細、新製品同等の保証状、修理技術者明細、アフターサービス説明書、工場レイアウト図の補助書類を提出する。
  7. HSコード8511,8704,8705, 8716の中古資本財は最大15年使用のものを輸入出来る。また認定業者による技術証明書(Technical Reasoning) を添付しなければならない。
  8. Sコード 8511.40.32.00, 8511.50.32.00 の中古資本財輸入は再輸出のものに限られる。
  9. 再生修理のための中古資本財で再生修理出来ない資本財の割合は最大10%までである。10%を超えた中古資本財は再輸出されなければならない。
  10. 輸入された中古資本財に対しては6か月毎に監査人による監査が行われる。監査のためチームが組成される。