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《株式会社の資本金についての法律の改定》  

2016年03月21日ジャカルタ

  1. 中小企業振興のため中小企業の授権資本金額を定款の定めに委ねたもの。
  2. 株式会社の授権資本は少なくともRp.50,000,000 でなければならない。(従来の規程と不変) しかし、極小、中小企業の場合は本件規程に係わらず定款で決めることが出来る。

注1)極小企業とは純資産5,000万ルピア以下、年商3億ルピア以下、小企業とは純資産5,000万~5億ルピア、年商3~25億ルピア、中企業とは純資産5~100億ルピア、年商25~500億ルピアの企業である)

注2)外資企業(PMA企業)は純資産、年商規模に係わらず大企業扱いである。

3.授権資本のうち少なくとも25%(最低Rp.12,500,000は発行され、払込資本金として拠出されなければならない。(本件規程も従来と不変。また外資企業(PMA)の最低払込資本金はRp.2,500,000,000 で不変である)

4.新規に設立された会社は、払込資本振込みのエビデンスを添えて、会社設立の書類署名後60日以内に法務人権省へオンラインで報告しなければならない。(新規に規定されたもの)