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Monday March 21st, 2016Jakarta
注1)極小企業とは純資産5,000万ルピア以下、年商3億ルピア以下、小企業とは純資産5,000万~5億ルピア、年商3~25億ルピア、中企業とは純資産5~100億ルピア、年商25~500億ルピアの企業である)
注2)外資企業(PMA企業)は純資産、年商規模に係わらず大企業扱いである。
3.授権資本のうち少なくとも25%(最低Rp.12,500,000)は発行され、払込資本金として拠出されなければならない。(本件規程も従来と不変。また外資企業(PMA)の最低払込資本金はRp.2,500,000,000 で不変である)
4.新規に設立された会社は、払込資本振込みのエビデンスを添えて、会社設立の書類署名後60日以内に法務人権省へオンラインで報告しなければならない。(新規に規定されたもの)