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《宗教大祭手当に関する労働大臣規程 》  

2016年03月08日ジャカルタ

  1. 各宗教の大祭に対する手当の支払い義務、支払い条件を規定したもの。
  2. 各宗教の大祭とはイスラム教はレバラン、キリスト教はクリスマス、ヒンズー教はニュピ、仏教はワイサック、儒教は春節(イムレック)の事をいう。就業規則、労働協約で規定されている場合を除き、各宗教大祭時の7日前に現金で支払われなければならない。(従来は25%までの現物支給が認められていた)
  3. 経営者は勤続1か月以上パーマネント社員、契約社員に対し宗教大祭手当を支払う義務がある。(従来は3ヶ月以上の勤務者に対してであった)
  4. 勤続12か月以上の者に対しては1ヵ月分の給与、12か月未満の者に対しては均等割りで支払う。給与とは手当なしの賃金または基本給+固定手当の賃金をいう。日雇い労働者に対しては、12か月以上勤務の場合は大祭前12か月の平均賃金、12か月以内の場合は毎月の平均賃金とする。
  5. 宗教大祭30日前以降に退職したパーマネント社員に対しても支払わなければならない
  6. 支払いが遅れた場合は、経営者は支払うべき金額の5%の罰金を支払わなければならない