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《インドネシア国内での雇用サービス事業許可の標準手続きについての人材大臣規程 》  

2015年01月26日ジャカルタ

  1. インドネシア国内で求職者に対する職業紹介を行う事業に対する許認可の標準手続きを定めたもの。
  2. 私的雇用サービス提供機関(Private Employment Service Institution = LPTKS) が新規事業許可を取得する場合は、会社定款、オフィスレンタル契約書、オフィス所有権登記書(5年以内のもの)、所在地証明、納税番号証(NPWP) ,組織図、少なくとも先行き1年の事業計画書、経営者のカラー写真を添えて、申請書を投資調整庁(BKPM)長官宛て提出する。
  3. 書類審査後、1営業日以内に会社幹部による面談説明が行われ、面談後3営業日以内に現場確認が行われ、事業許可証が発行される。
  4. 事業許可証の有効期限は5年で、5年の延長が可能である。
  5. 延長申請は有効期限30日前までに提出されなければならない。延長申請に対し、書類審査及び現場確認が行われ、延長許可証が発行される。
  6. 会社名、住所の変更、取締役の交替については、変更申請を提出しなければならない。延長申請に対し、書類審査及び現場確認が行われ、変更許可証が発行される。