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《輸出代金による預金への源泉税についての法律の改定》

2015年12月28日ジャカルタ

  1. 経済政策パッケージ第2弾で発表されたもので、輸出代金の国内還流促進のため、輸出代金による預金の源泉税を、通常の20%より引き下げたもの。
  2. 輸出代金により作成された、インドネシアの銀行でのドル預金に対する源泉税は1ヵ月物定期預金で10%、3ヶ月もので7.5%、6ヶ月もので2.5%、6ヶ月以上で0%とする。
  3. 輸出代金により作成された、インドネシアでの銀行でのルピア預金に対する源泉税は1ヵ月物定期預金で7.5%、3ヶ月もので5.0%、6ヶ月以上で0%とする。
  4. 中央銀行預金証書については20%とする。