採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

The overseas latest information.

《輸出代金による預金への源泉税についての法律の改定》

Monday December 28th, 2015Jakarta

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 経済政策パッケージ第2弾で発表されたもので、輸出代金の国内還流促進のため、輸出代金による預金の源泉税を、通常の20%より引き下げたもの。
  2. 輸出代金により作成された、インドネシアの銀行でのドル預金に対する源泉税は1ヵ月物定期預金で10%、3ヶ月もので7.5%、6ヶ月もので2.5%、6ヶ月以上で0%とする。
  3. 輸出代金により作成された、インドネシアでの銀行でのルピア預金に対する源泉税は1ヵ月物定期預金で7.5%、3ヶ月もので5.0%、6ヶ月以上で0%とする。
  4. 中央銀行預金証書については20%とする。