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《乙仲業者の組織運営についての運輸大臣規程の第3次改定》  

01/28/16 Thursday雅加达

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  1. 新規に設立される会社の最低授権資本は250億ルピアで、少なくとも授権資本の25%は払い込まなければならない(総務的条件)。会社は事務所を保有し、乙仲業務を行う統合的システムを保有していなければならない(技術的条件)。投資調整庁のライセンスは全国での業務をカバーできる。(新規程)
  2. 注)外資企業の最低授権資本は1,000万米ドルである。(大臣規程No.74Year2015
  3. 最低資本金を満たせない場合は、乙仲業協会から運営許可を取得しなければならない。
  4. 外資系企業が支店を開設する時は投資調整庁(BKPM)の許可を取得しなければならない。(追加規程)