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《外国建設会社への事業ライセンス付与ガイドラインについての公共事業住宅大臣規程》

2016年02月01日ジャカルタ

  1. 建設会社の競争力向上と外国投資を促進するために制定。
  2. 建設会社は内資建設会社(BUJKN)、外国建設駐在員事務所(BUJKA)と外資との合弁建設会社(BUJK PMA )に分類される。建設業務は設計、建設請負、建設監督に分けられる。外国人個人は建設会社の出資者にはなれない。合弁相手のインドネシア建設会社は大企業に分類されるか、大企業事業の経験がある者に限られる。
  3. 建設会社の事業ライセンスは投資調整庁長官より発行され、インドネシア全土で有効である。ライセンスの有効期間は3年で、延長が可能である。
  4. 事業ライセンスは新規ライセンス、延長ライセンスと変更ライセンスがある。延長ライセンスの申請は期限の30日前までに行わなければならない。
  5. 新規申請では、基本投資計画承認書、会社定款、会社責任者(PJBU)の納税番号証、KITAS,IMTA、責任者が他の建設会社と兼任していない旨の宣誓書、技術責任者のKITAS,IMTA、環境管理書類、土地権利証またはリース契約書、所在地証明を提出する。
  6. 延長申請では技術的推薦状、直前のBKPMへの活動実績報告書を提出する。
  7. 合弁会社はハイリスク、ハイテク、ハイコスト(建設請負は1000億ルピア以上、監督サービス等は100億ルピア以上)の建設サービスのみ実施できる。
  8. 合弁会社は半期毎の活動報告提出、訓練を通じてのインドネシア人能力向上、技術移転、社会貢献活動、BKPMへの活動報告書(LKPM)提出、輸入実績報告書提出、10日以内の変更申請の義務がある。また技術証明(SKA)を保有しているか、アセアン技術証明書(Chartered Architect Asean、Asean Charted Professional Engineer) )保有の技術者を雇用しなければならない。
  9. 半期報告では実行プロジェクト明細(金額、ロケーション、顧客名、スケジュール、国内資材利用状況、下請け業者名、外国人およびインドネシア人労働者明細)を記載する。
  10. 合弁会社に対して、技術チームによる定期的なモニタリングと評価が行われる。
  11. 違反に対しては警告書、2回の警告、兼任発覚、虚偽報告に対してはライセンス凍結、凍結後の同じ過誤、変更申請等の未提出に対してはライセンス剥奪の行政罰が与えられる。ライセンス剥奪後3年間は再申請することが出来ない。
  12. 現在の事業ライセンスは期限まで有効で、新規程は延長申請後に適用される。