採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Regional information

The overseas latest information.

第54回目 外資へのE-Commerce一部解禁について

Friday April 1st, 2016India

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 さて2016 年3 月29 日にMCA(Ministry of Commerce & Industry) < 商工省> のDIPP(Department
of Industrial Policy & Promotion) < 産業政策促進局> 当局からE-Commerce に関するFDI(Foreign Direct
Investment)<外資規制>修正に関するPress Note 3(2016 series) が発表されました。これは従来、日系企業等外
資企業に禁止されておりましたB2C(Business to Consumer)<企業・消費者間> E-commerce が一部条件付きな
がら100% 自動認可ルートにて認められた内容となっております。今回は当該PressNote3 について解説致します。
 2015 年5 月12 日付FDI においては6.2.16.2 E-Commerce Activities 項目においてB2B(Business to Business)
<企業・企業間> E-Commerce のみが認められておりました。また2015 年11 月24 日付でPressNote12 が発表さ
れシングルブランド小売業の規制が一部緩和されたにもかかわらず今回B2C E-Commerce が一部解禁されたかを鑑
みますと、やはり急速なインド国内においてE-Commerce 市場の拡大が景気を牽引している側面があるかと思われ
ます。昨年からテレビコマーシャルにおいてもE-Commerce 関連のものが増加している感があります。
 今回のPressNote3 においては、E-Commerce を在庫ベースでのE-Commerce とマーケットプレースベースでの
E-Commerce に区分しております。在庫ベースでのE-Commerce とはE-Commerce を行う事業体が在庫を保有し
消費者に直接販売するモデルであり、マーケットプレースベースでのE-Commerce とはE-Commerce を行う事業体
がプラットフォームを提供する買い手と売り手を仲介するモデルとなっております。このうち今回解禁されたのはマー
ケットプレースベースでのE-Commerce だけとなっております。
 またマーケットプレースベースの事業体は倉庫、物流、受注管理、コールセンター及び決済サービス等のサポート
サービスを提供可能です。然しながら、マーケットプレースベースの事業体自体が在庫を保有することはできません。
更にひとつのベンダーから売上高の25% 以上を受け取ることが出来ません。これは、一つのベンダーからの売上が
多数を占める場合はプラットフォームを提供しているのではなく在庫を保有する当該ベンダーのE-Commerce を行っ
ているのと同視されるためと思われます。
 米国E-Commerce 大手企業名等がインドで聞こえ出してから色々な議論がありましたが、今回のPressNote の意
義は大きいと思われます。12 億5 千万人が消費する国において効率的な外資がサービスを正式に提供した場合の爆発
力はIncredible India になるような予感がします。

私の出身大学でもある関西大学のOB メンバー有志によってインド千里会が立ちあがろうとしております。
デリーNCR に限らずインド全土において関西大学出身者であればどなたでも参加可能なインド千里会となっ
ておりますので是非ともご連絡頂ければ幸甚です。