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第56回目  Krishi Kalyan Cessについて

Wednesday June 1st, 2016India

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Krishi Kalyan Cess(農業開発税)が2016年6 月1 日より適用となっております。これは2016 年度予算案の中で触れられていた
新たなCess であり、Finance Act, 2016 が2016 年5 月16 日に発効となり始まった新たな税金となっております。税率は0.5% と
なっております。
 Finance Act, 2016 のChapterVI、161 条においてKrishi Kalyan Cess が設定されており、原則として課税対象となる全ての役務提
供業務が対象となります。またKrishi KalyanCess は目的税となっており、161 条2 項において農業改革におけるファイナンス・促進構想、若しくはその他関連事項のために利用されると記述されております。さらに161 条4 項においてKrishi Kalyan Cess によって徴収された税金はインド共和国のConsolidatedFund に集められ、中央政府が国会での法令に基づき割り当てを行うとあります。
 そもそもサービス税は2012 年に大改正が行われ、従来はサービス税課税対象となる役務提供業務が規定されている状況だったのが、日本国の消費税のコンセプトと同様に原則として全ての役務提供業務が対象となり、非課税項目がNegative List 等として規定されました。当該Negative List はFinance Actに規定されており、これらの非課税項目はKrishi Kalyan Cess の対象外となっております。
 Krishi Kalyan Cess と同様に新たなCessとして2015 年11 月15 日より導入されたのがSwachh Bharat Cess(インドクリーン
税制)です。税率は0.5% となっております。
 Swachh Bharat Cess もKrishi KalyanCess と同様に、原則として課税対象となる全ての役務提供業務が対象となります。また目的税となっており、インドを清潔にするためのファイナンス・促進構想、若しくはその他関連事項のために利用されると記述されております。
 その結果、2016 年6 月1 日以降に役務提供に関する請求書を発行する場合は下記のような請求書となります。

インド②